2008年07月09日

定年に関する規定

多くの企業で定年を設定しています。
60歳を区切りとし、いわゆる定年退職を
導入している会社が多いです。しかしこのところ
58歳で定年とするなど、60歳未満を指定
してくる会社も存在しているのが現状です。
定年退職について、労働基準法においては
どのような規定がなされているのでしょうか。

労働基準法では、労働者の解雇に関しては
以下のような規定となっています。
「客観的に合理的な理由がなく、会社の暗黙の
了解として正当でなければ解雇を無効とする」。

どういうことかというと、要するに会社の
就業規制に記載されている理由でない限りは
解雇することはできない、ということです。
このため、就業規制には定年退職に関する記述が
必ず存在しています。

しかし就業規制に書きさえすれば定年は何歳でも
いいというわけではなく、労働基準法とは別に
これについても高齢者法という法律が定められています。

高齢者法によれば、労働者に対して定年の設定をする
場合は60歳を下回ってはならないとされています。
つまり、満60歳になる前に定年退職となるような
就業規制は高齢者法に違反しているということになります。

また、最近では少子化の影響から労働力確保に
重点が置かれ、定年退職者を継続して雇うケースが
増えていますが、これについても就業規制に
明記する必要があります。

60歳以降の労働力確保によって、現在問題視されている
『2007年問題』もそれほどは問題に
ならないのではないかという意見もあります。

労働力確保の問題や、長生きする人が増えてきた
結果60歳定年から65歳定年に引き上げされる
企業が多いです。いわゆる団塊の世代の方々が
ゆっくりと休める日は、まだ少し遠いかもしれませんが、
逆に高齢になってもまだまだ働きたい、社会に
関わりたい、貢献したいという人にとっては
好都合ですね。
posted by rodokijunnho at 09:00| 定年 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする