最低賃金というのを知っていますか?
日本の全都道府県には労働者に最低限
支払わなければならない一時間当たりの
賃金の下限が設定されていて、これが
最低賃金というものです。
最低賃金の全国平均は687円で、最も
高いところはやはり東京都の739円、
最も低いところは東北地方の秋田県と
沖縄県の618円というデータがあります。
そしてこの最低賃金について、労働基準法では
別途に最低賃金法というものを作り、
そこに詳細を記すとしています。
法的にはこのように最低賃金というものが
あるのですが、実質この額を下回って
しまうといった事態になってしまうことがあります。
例えば、労働者の賃金を時給に置き換える方法として、
月給を12倍してその結果を1年間に働いている
時間数で割ってみるといいでしょう。
この計算から求まる金額が最低賃金を
超えているかどうかが判断ポイントなのですが、
ここで考慮しなくてはならないものとして
サービス残業があります。
サービス残業は会社から賃金をもらっていませんが、
労働基準法に照らし合わせると、労働時間として
換算されますから、この時間の総計も労働時間数に
加えたうえで計算する必要があります。
その結果を算出するとどうでしょうか、
最低賃金を下回っている人もいるのではないでしょうか。
下回っていた場合、厳密にはその会社は
労働基準法に違反していることになります。
要するに、きちんとした書面と証拠(この場合は
労働していたことを証明するもの)を持っていれば
会社側へ訴えかけることが可能となります。
もしもその賃金が違法と見なされた場合、
時間数に対して最低賃金に置き換えた額の
給料を支給する義務が会社側に発生するという
ことになります。
あまりに多くのサービス残業をさせられて
いると感じた場合は、まずは自分自身の労働時間を
正確に算出し、賃金をその時間で割り算することで
時給を計算してみましょう。最低賃金を下回って
いるかもしれません。




