2008年06月29日

36協定について

労働者は労働基準法によって労働時間に制限が
あるのですが、やはりこれが守られていない
ということが多くあると思います。そこで、
多くの会社では労働者達による労働組合と共に
36協定という書面による協定を定めるという
ことをしています。

この36協定とは、たまに耳にすることもあるかと
思いますが、労働基準法第36条に準じて
拡張する内容として定められた協定の事です。
要するに、労働者に対して条件を設けることで労働時間の
上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることが
できるようにしています。これが定められることにより
時間外労働や休日労働が違法ではなくなるという
ことです。

36協定を結ぶためには、時間外労働をさせる具体的な
理由と、その業務の種類、労働者数、延長できる
限界時間、労働をさせる休日について、最後に
協定の有効期限を明記しなければなりません。

以上を明記したうえで労働基準監督署に届け出し、
承認されることで協定は効果を持つということに
なります。

注目すべきは36協定によって設定できる
時間外労働時間数の上限です。1週間に
15時間を基礎として、1カ月に43時間、
1年間に360時間までの時間数まで、
時間外労働をさせてよいというように
定めることが可能となっています。

これを具体的に計算してみると、1週間の間に
毎日3時間残業をした場合でも週5日制の
会社であっても15時間となってしまいますから、
この上限時間は簡単に超えてしまうケースは
多々あるでしょう。

もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に
違反していることになります。従って会社側に対して
訴えかけることができます。毎晩遅くまで残業を
しているような方は、36協定に関する書類を
一度調べてみるのもいいでしょう。
タグ:36協定 36条
posted by rodokijunnho at 10:00| 36協定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする