長いこと給料が安い状態が続いた、というような
経験はありませんか?試用期間とは、文字通り
会社にとっての『労働者お試し期間』のことで、
会社として労働者が職場に適任かどうかを判断
するための期間です。そして、その期間中に
労働者の働きに満足いかなければ会社側は期間が
終わると同時に解雇を宣告することが可能です。
この試用期間の長さについては労働基準法では
規定されていませんが、一般的に1ヶ月〜3ヵ月が
多いようです。
この期間が長くなると損をするのは
労働者側ですね。会社側は就業規制や契約書に
その期間を明記し、労働者の同意を得た上で
契約を結ばなければなりませんから、契約書の
内容を吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。
もしくは求人のページにも記載がありますので、
チェックしておきましょう。
また、期間がきちんと定められていなければ、
試用期間がないとみなされますので、労働者が
同意しない限り存在せず、お給料はきちんと
支払わなければなりません。
この期間で最も怖いことは解雇、つまりクビに
関することでしょう。正社員よりもかなり
弱い立場に立たされますから、書類の不備
などの客観的にみても仕事に影響するような
要素は、クビになる可能性が高まります。
これらの要素はできるだけ少なくするように
細心の注意をしましょう。
また、試用期間中においても一定の労働基準法は
適用されます。労働者が入社し2週間が経過
していれば、クビにする際に解雇予告手当が
必要であるというのが労働基準法の定めるところ
ですから、会社側はクビにする1ヵ月前に労働者へそれを
予告するか、1ヵ月分の給料に当たる手当を
支給する義務が生じます。
また、試用期間中でもきちんと残業手当などに
関する規則も労働基準法に準拠します。これらのことを
よく理解して、試用期間という言葉とその響きに
負けないようにしましょう。
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